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過払い請求について
過払金とは、貸金業者や信販会社に対して払い過ぎた利息のことをいいます。
つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、貸金業者に対して不当利得に基づいて過払い請求ができるのです。
ただし、貸金業者の開示した取引履歴を実際に利息制限法にに基づき計算した場合、残債務がなくなり払いすぎた状態でなければ過払い請求はできません。
貸金業者が、貸金業規制法第43条みなし弁済の要件をみたさない場合は、法律上、利息制限法第1条第1項の利息の利率(元金が10万円未満:20%、元金が10万円以上100万未満:18%、元金が100万円以上:15%)を超えて取れないからです。
少しでも、過払い請求の必要がある場合は、引き直し計算などを行って自分の過払い金がいくらかを確認してみましょう。
過払いの計算方法
一般的な計算方法としては専用の計算ソフトを使用します。
消費者金融やクレジット会社から開示される取引履歴は当初の契約上の利率にて計算されたものであることが一般的です。
この開示された取引履歴を元に、利息制限法の制限利率に引き直し計算を行う方法は、すべての取引情報の入力を行うことにより自動的に再計算を行ってくれる専用の計算ソフトを使用する方法が一般的です。
計算ソフトを使用した計算方法には下記1〜3の情報が必要となります。
1.取引年月日 2.貸付額 3.返済額
この計算を行ってくれる専用ソフトは司法書士や弁護士事務所が独自に作成したものや、書籍に付属しているソフトやインターネット上からダウンロード出来る専用ソフトを利用している場合が一般です。
しかし、基本的な計算方法を理解しておくのは大切ですが、実際の計算は専門家にお願いするのが一番安全だと言えます。
参考サイト
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